- コラム
EVインフラ補助金の適用となる工事
EV充電器の設置と補助金は切っても切れない関係です。
ただ、充電器を設置するなら何でも補助の対象となるかというと、
そうではありません。
案内板の設置は補助金対象
例えば、大きな道路沿いの店舗へEV充電器を設置するとします。
補助金のそもそものコンセプトは「だれでもが使える」事です。
よって、立て看板(案内板)、EV充電スペースを示す地面へのライン引き、電灯などの設置工事など、充電器を利用する人の利便性を考慮した施工には補助金が適用となります。
充電器の案内のライン引きも対象
では適用外となる工事にはどのようなものがあるのでしょうか。
舗装されていない地面を舗装しその上に充電器を設置するとした場合、地面の舗装に係る費用は補助金の「適用外」となります。
また、充電器に屋根を設置する場合は「適用」、
充電器を豪雪、火山灰などから守る為の小屋の設置は「適用」ですが、
小屋内のヒーター設置などは「適用外」となります。
屋根の設置は適用となります
ご希望の工事の「どの範囲が補助金適用内か」については、個別にご相談頂ければお調べいたします。
お気軽にご相談ください。
※今回のコラムの「補助金」は令和3年補正予算の充電インフラ補助金を元に作成しています。
次年度の補助内容が決まり次第当コラムにてご紹介いたします。